心斎橋筋まちづくりガイドライン
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新築・出店・店舗改装までの流れ

心斎橋筋商店街では、景観に配慮したまちづくりを推進する為に、心斎橋筋景観協定運営委員会がデザインマネージメントを行っております。
具体的には、新規出店および建築物の新築・改装などの変更が発生するすべての場合に、事前にその内容について委員会との協議が必要となります。

協議が必要な内容

新規出店

ビル・店舗の新築及び改装

看板・工作物の新設・変更

協議の流れ

協議の流れ

提出書類

申請書類は、以下4つの定形申請書(「申請書類のダウンロード」より入手できます)と、その他添付資料の提出が必要となります。

 
定型フォーマットのもの 工事等に関する許可申請書
工事等に関する誓約書
出店計画概要書(新規出店の場合のみ必要)
営業に関する誓約書(新規出店の場合のみ必要)

・パース図(ファサードのデザイン、色等、看板・照明位置)
・設計図面(平面・立面図)
・工事工程表
・ブランドコンセプトシート(新規出店の場合のみ必要)   等

手続き

・提出された資料に基づき景観協定運営委員会で検討いたします。

・計画内容に関して協議が必要であると判断した場合は、景観協定運営委員会事務局からその旨を連絡し、直ちに協議に入ります。

・協議が必要でない場合及び協議のうえ合意に達した場合、「工事等に関する許可申請書」に商店街が押印致します。

 警察の道路使用許可申請には商店街への届け出および承認が指導されます。

書類の提出先

心斎橋筋景観協定運営委員会事務局

◯メールの場合:office@shinsaibashi.or.jp

◯直接の場合 :〒542-0085
        大阪市中央区心斎橋筋2-2-22 小大丸ビル5階 心斎橋筋商店街振興組合内
        TEL.:06-6211-1114 FAX.:06-6212-0116

☆新規出店及び建物の新築・改築等における事前協議のポイント

<ポイント1> 用途(業種)の規制について

下記の用途(業種)は出店規制対象とします。

□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第6項から第11項に定めるもの(ゲームセンター、パチンコ店、性風俗特殊営業など)

□ 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第2条第3項に定めるもの(無料案内所など)

□ 店舗又はこれに類する用途のうち、深夜(午前0時から日の出まで)に事業を営むもの(深夜営業の店舗)

<ポイント2> ビル新・増築時における大阪市による自転車駐輪場付置義務制度について

大阪市内においては、新たに一定規模以上の商業施設を新築または増築する際は、自転車駐輪場を設置することが条例で義務付けられています。

心斎橋筋商店街においても条例に従った建築計画を行う必要がありますので、設計の際にはご留意頂くようお願いします。

(詳細は以下の大阪市ホームページをご確認ください。) https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000074392.html

<ポイント3> 広告物や看板等について

□ 広告物や看板等のデザイン・色彩・照明などについては、際立ち過ぎる形や色彩等の使用は避け、心斎橋筋商店街にふさわしい品格の感じられるような形態や自然な色調で、周辺との調和を図るように配慮してください。

□ 広告物や看板等は、フラッシュ点滅等光が動くもの又は文字若しくは映像が動くものとすることはできません。(デジタルサイネージ、テレビモニター等)店舗内広告物等も同様です。(但し民地境界線より10m以上奥側は除く)

□ 広告物や看板等は、自社(店)広告に限ります。また、バナー仕様は不可。

□ 店名サイン等の総面積はアーケード内に面する壁面面積の1/3 以内でなければなりません。
アーケード内の店名サイン面積の制限

□ 突き出し看板の設置位置は、大阪市の設置基準により路面から高さは4.5m以上、突き出し幅は道路官民境界から1.0m以内、看板の厚みは0.3m以内とする。そしてアーケード部分から0.5m以上開けること。よって、突き出し看板の高さは路面からアーケードまでの高さを実測したうえで決定すること。また既設の隣接店舗看板と相接しない位置とする。(各町会ルールに従うこと)
突き出し看板について

<ポイント4> ファサードの外装デザインや構造等について

□ デザイン・色彩・照明等については、際立ち過ぎる形や色彩等の使用は避け、心斎橋筋商店街にふさわしい品格の感じられるような形態や自然な色調で、周辺との調和を図るように配慮してください。

□ コーポレートカラーやロゴマークについては、企業イメージを優先するのではなく、心斎橋筋商店街が目指す街並みとの調和を図るように配慮してください。

建物の間口が、5m以上の場合には、間口の1/2以上はショーウィンドウやピクチャーウィンドウ等により開口部を閉じるなどして、人々が歩いて楽しめるゆとりと格調ある空間づくりに配慮してください。

<ポイント5> 施工工事について

□ 工事時間は基本的に任意ですが、商店街の通行および近隣への騒音等について積極的な配慮をお願いいたします。

□ 商店街舗道は公道であり、また道交法上の「歩行者専用道路」ですので、車両の進入については警察への届け出が必要です。なお所轄警察署(大阪府南警察署)により進入許可が下りる時間帯は午前1時から午前7時の間です。また道路使用許可と同様に、この歩行者専用道路通行許可の申請の際も、商店街の「工事等に関する許可申請書」が必要になります。

<ポイント6> 営業について

□ 店外への大声や拡声器を使っての呼び込みやそれに類する営業行為は行わないでください。

□ 店内におけるBGM等が店外に漏れ出さない適正な音量を常に心掛けてください。

□ はみ出し陳列、はみ出し看板、その他美観を損なう様なPOPやのぼり等の掲示は行わないでください。

□ 商店街内においてビラ、チラシ等の配布やアンケート等の行為は行わないでください。

<ポイント7> その他

□ アーケードや隣接建物との壁面接続について
突き出し看板について

□ 側溝と集水桝について